平成25年(2013) 大気概論
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問3
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
(1) 廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上であるもの。)
(2) 銅又は亜鉛の製錬の用に供する焙焼炉,焼結炉,転炉,溶解炉及び乾燥炉(原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるもの。)
(3) アルミニウムの製錬の用に供する電解炉(電流容量が30キロアンペア以上であるもの。)
(4) 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉(バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるもの。)
(5) コークス炉(原料の処理能力が1日当たり20トン以上であるもの。)
平成25年 正解回数
大気概論
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