平成24年(2012) ばいじん・粉じん特論
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問12
環境庁告示第93号による石綿に係る特定粉じんの濃度測定において用いられる器具等として,誤っているものはどれか。
(1) 直径が47mm,平均孔径が0.8μmの円形のセルロースエステル製のろ紙
(2) 捕集用ろ紙をホルダーに装着した状態で,規定の流量が得られる電動式吸引ポンプ及び流量計
(3) 倍率40倍の光学顕微鏡(位相差顕微鏡及び生物顕微鏡としての使用が可能なものに限る。)
(4) 接眼レンズに装着することにより顕微鏡によって観測される繊維の大きさを計測し得るアイピースグレイティクル
(5) フタル酸ジメチル及びシュウ酸ジエチル,またはアセトン及びトリアセチン
平成24年 正解回数
ばいじん・粉じん特論
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