公害総論 テキスト
公害総論の受験対策用に過去に出題された内容を理解するための、重要なポイントを下線部としました。
過去問の解説・補足や、テスト前のおさらい・確認などに、活用できるよう作成していきます。
環境基本法
●第2条
この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
●第3条
環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。●第4条
環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。●第5条
地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。●第8条
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
●第14条
この章に定める環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。一 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
二 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
三 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。
●第15条
政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
●第16条
政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事
3 第1項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第1項の基準が確保されるように努めなければならない。
●第17条
都道府県知事は、次のいずれかに該当する地域について、環境基本計画を基本として、当該地域において実施する公害の防止に関する施策に係る計画(以下「公害防止計画」という。)を作成することができる。一 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域
二 人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域
●第20条
国は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。●第22条
国は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。循環型社会形成推進基本法
●第1条
この法律は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。大気汚染防止法
●第1条
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。●第2条
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
●第3条2項
二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度●第13条
ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。二 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
●第14条
都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。●第17条の1
ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。●第17条の4
揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。●第22条
都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
土壌汚染対策法
●第1条
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。公害防止組織の整備
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
●第1条
この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。●適用範囲
特定工場業種 |
---|
製造業(物品の加工業を含む。) |
電気供給業 |
ガス供給業 |
熱供給業 |
対象施設 | ||
---|---|---|
ばい煙発生施設 ※廃棄物焼却炉は除く | ||
粉塵発生施設 | 一般 | 特定 |
汚水等排出施設 | ||
騒音発生施設 | ||
振動発生施設 | ||
ダイオキシン類発生施設 | ||
●必要な公害防止組織
区分名 公害防止 |
選任条件 | 資格 | 届出 | 職務 |
---|---|---|---|---|
管理者 | 特定工場 | 管理者 | 都道府県知事 選任:60日以内 届出:30日以内 変更:30日以内 |
公害防止業務 |
主任管理者 | ●排ガス:4万m3/時以上 ●排水:1万m3/日以上 の特定工場 |
主任管理者 | 都道府県知事 選任:60日以内 届出:30日以内 変更:30日以内 |
公害防止管理者を 指揮監督 |
統括管理者 | 常時従業員21人以上 の特定工場 |
必要なし | 都道府県知事 選任:30日以内 届出:30日以内 変更:30日以内 |
公害防止業務 責任者 |
●公害防止管理者(大気)の種類
1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 内容 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | カドミウム・その化合物、塩素・塩化水素、ふっ素・ふっ化水素・ふっ化けい素、鉛・その化合物 取扱い施設を有する工場 | ||
○ | ○ | 排出ガス量が40,000m3/時 以上のばい煙発生施設を有する工場 |
●公害防止管理者の職務
ばい煙発生施設 | |
---|---|
検査 | 使用する燃料・原材料の検査 |
点検 | 発生施設の点検 |
操作・補修 | 処理施設(付属施設も含)の操作、点検、補修 |
測定機器の点検補修 | |
測定・記録 | 量、濃度の測定実施、結果の記録 |
応急措置の実施 | 事故等緊急時の使用の制限、応急(必要な)措置の実施 |
特定粉塵発生施設 | |
---|---|
検査 | 使用する燃料・原材料の検査 |
点検 | 発生施設の点検 |
操作・補修 | 発生施設(付属施設も含)の操作、点検、補修 |
測定機器の点検補修 | |
測定・記録 | 濃度の測定実施、結果の記録 |
一般粉塵発生施設 | |
---|---|
検査 | 使用する燃料・原材料の検査 |
点検 | 発生施設の点検 |
操作・補修 | 発生施設(付属施設も含)の操作、点検、補修 |
●公害防止管理者罰則
罰則 | 内容 |
---|---|
50万円以下の罰金 | 公害防止管理者(統括・主任・代理者を含)を選任していない者 |
都道県知事による公害防止統括者等の解任命令に違反した者 | |
20万円以下の罰金 | 公害防止統括管理者等の選任の届出をしない。又は虚偽の届出。 |
都道府県知事から求められた職務の実施状況報告をしない。 又は虚偽の報告をした。 |
|
立入検査を拒み・妨げ・忌避した。 | |
10万円以下の過料 | 継承の届出をせず、または虚偽の届出をした。 |
公害関連の法律の年表
年 | 名称 |
---|---|
昭和41年 (1966) |
公害対策基本法(公布)1967制定 |
昭和42年 (1967) |
大気汚染防止法(公布)1968制定 |
昭和42年 (1967) |
騒音規制法(公布)1968制定 |
昭和45年 (1970) |
水質汚濁防止法(公布)1970制定 |
昭和46年 (1971) |
悪臭防止法1971制定 |
昭和51年 (1976) |
振動規制法(公布)1976制定 |
平成5年 (1993) |
環境基本法(制定) |
平成14年 (2002) |
土壌汚染対策法(公布)2003施行 |
環境基準設定の年表
年 | 名称 | 指定項目 |
---|---|---|
昭和46年(1971) | 水質汚濁に係る環境基準 | 特定施設・ 有害物質・ 指定物質 |
昭和48年(1973) | 大気の汚染に係る環境基準 | 特定施設・ 特定物質・ 有害大気汚染物質 |
昭和48年(1973) | 航空機騒音に係る環境基準 | |
昭和50年(1975) | 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 | |
昭和53年(1978) | 二酸化窒素に係る環境基準 | |
平成3年(1991) | 土壌の汚染に係る環境基準 | 特定施設・ 特定有害物質 |
平成9年(1997) | ベンゼンなどによる大気汚染に係る環境基準 | |
平成9年(1993) | 地下水の水質汚濁に係る環境基準 | |
平成10年(1998) | 騒音に係る環境基準 | |
平成11年(1999) | ダイオキシン類による大気汚染・水質の汚濁・土壌の汚染に係る環境基準 | H9年比 H15:95%減 H2498%減 |
平成21年(2009) | 微小粒子状物質に係る環境基準 |
近年の環境問題
●4大公害
名称 | 主原因 |
---|---|
イタイイタイ病 | カドミウム |
水俣病 | 有機水銀 |
四日市ぜんそく | 亜硫酸ガス(硫黄酸化物) |
新潟(第二)水俣病 | 有機水銀 |
オゾン層破壊物質
温室効果ガスと共通ガスは青文字です。名称 | 破壊係数 | 大気中寿命 | 現状 | 全廃年 |
---|---|---|---|---|
CFC | 1 | 45-100 | 減少傾向 | 2010年 |
HCFC | 0.02-0.12 | 1-26 | 増加傾向 | 2030年 |
ハロン | 7.1-16 | 16-65 | 2010年 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.12 | 5 | 90'から減少 | 2015年 |
臭化メチル | 0.51 | 0.7 | 2015年 | |
四塩化炭素 | 0.73 | 26 | 2010年 | |
HBFC | 1996年 | |||
ブロモクロロメタン | <0.5 | 2002年 |
●オゾンの生成は、成層圏の酸素分子(O2)と,酸素分子が紫外線によって解離した酸素原子(O)が結合し生成する。
O2 + O → O3
オゾン層破壊物質の大気濃度の最新の結果は、環境省のHP(オゾン層等の監視結果に関する年次報告書、『第2部特定物質などの大気中濃度』でご確認ください。
温室効果ガス(温暖化ガス)
オゾン層破壊物質と共通物質は青文字です。名称 | 温暖化係数 | 大気中寿命 | 京都議定書 |
---|---|---|---|
CFC | 3800-4750 | 45 | |
HCFC | 14800 | ||
ハロン | |||
1,1,1-トリクロロエタン | |||
CO2 | 1 | 5-200 | 〇 |
過去100年で80ppm増加(現在約400ppm) | |||
CH4 | 25 | 12 | 〇 |
N2O | 298 | 114 | 〇 |
HFC | 270 | 〇 | |
PFC | 〇 | ||
SF6 | 〇 | ||
H2O | |||
CF4 | 7390 | 50000 |
1985 | ウィーン条約 |
---|---|
1987 | モントリオール議定書 |
1992 | リオ宣言 アジェンダ21 環境と開発に関する国際連合会議(UNCED) |
1997 | 京都議定書 |
2001 | フロン回収破壊法 |
2015 | フロン排出抑制法 |
2015 | パリ協定 ・産業革命前から平均気温上昇を2℃未満(1.5℃) ・2023年に達成進捗状況の確認・見直し5年毎 ・途上国の温暖化対策が盛り込まれた。 |
地球環境の変化
現在 | 予測 | |
---|---|---|
温度 | 1880~2012で平均気温+0.85℃ | 21世紀末に平均気温が+0.3~+4.8℃ |
海面 | 1905~2005で水位が+0.1~+0.2m | 21世紀末に水位が+0.26~+0.82m |
海洋 | CO2を吸収して海洋酸性化 | CO2排出量と気温の変化は比例関係 |
大気
大気の詳細については、大気概論テキストに記載●大気汚染防止法 有害大気汚染物質
2010年平成22年に248物質が示された。(環境省HP資料)その中に、優先取組物質(23物質)・指定物質(3物質)・環境基準(4物質)・指針値(9物質)があります。
優先取組物質 | 指定物質 | 環境基準 | 指針値 |
---|---|---|---|
アクリロニトリル | 2µg/m3 | ||
アセトアルデヒド | |||
塩化ビニルモノマー | 10µg/m3 | ||
塩化メチル (クロロメタン) | |||
クロム及び 三価クロム化合物 | |||
六価クロム化合物 | |||
クロロホルム | 18µg/m3 | ||
酸化エチレン (エチレンオキシド) | |||
1,2-ジクロロエタン | 1.6µg/m3 | ||
ジクロロメタン (塩化メチレン) | ≦0.15mg/m3 | ||
水銀及び その化合物 | 0.04 µg-Hg/m3 | ||
ダイオキシン類 | ダイオキシン類特別措置法に基づき対応 | ||
テトラクロロエチレン | ○ | ≦0.2mg/m3 | |
トリクロロエチレン | ○ | 0.2mg/m3 | |
トルエン | |||
ニッケル化合物 | 0.025 µg-Ni/m3 | ||
ヒ素及び その化合物 | 6 ng-As/m3 | ||
1,3-ブタジエン | 2.5 μg/m3 | ||
ベリリウム及び その化合物 | |||
ベンゼン | ○ | 0.003mg/m3 | |
ベンゾ[a]ピレン | |||
ホルムアルデヒド | |||
マンガン及び その化合物 | 0.14 µg-Mn/m3 |
上記物質とは別に、大気汚染防止法には特定物質(28物質)があります。
特定物質 |
---|
アンモニア |
弗化水素 |
シアン化水素 |
一酸化炭素 |
ホルムアルデヒド |
メタノール |
硫化水素 |
燐化水素(ホスフィン) |
塩化水素 |
二酸化窒素 |
アクロレイン(アクリルアルデヒド) |
二酸化硫黄 |
塩素 |
二硫化炭素 |
ベンゼン |
ピリジン |
フェノール |
硫酸(三酸化硫黄を含む。) |
弗化珪素 |
ホスゲン(塩化カルボニル) |
二酸化セレン |
クロルスルホン酸 |
黄燐 |
三塩化燐 |
臭素 |
ニッケルカルボニル |
五塩化燐 |
(エチル)メルカプタン |
●粒子状物質
μm単位の固体粒子やミスト浮遊粒子状物質(SPM):粒子径10μm以下
種類:降下ばいじん/浮遊粉じん
発生源:工場、自動車、NOx/SOx/VOCが大気中で結合
微小粒子状物質(PM2.5):粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取された粒子
それぞれ環境基準が設定されている。
物質 | 環境基準 |
---|---|
浮遊粒子状物質 | 1時間値:0.20mg/m3以下 1時間値の1日平均値:0.10mg/m3以下 |
微小粒子状物質 | 1日平均値:35μg/m3以下 1年平均値:15μg/m3以下 |
●光化学オキシダント
物質 | 環境基準 |
---|---|
光化学オキシダント | 1時間値:0.06ppm以下 |
●大気汚染の発生源
燃焼炉 熔焼 |
SOx、NOx、ばいじん |
---|---|
内燃機関 | CO、HC (不完全燃焼) |
廃棄物焼却 | HCl、ダイオキシン |
焼結 | 鋼、鉛、亜鉛、カドミウム、水銀、 |
粉粒体の処理 コークス炉 |
粉塵 |
液体燃料の精製 溶剤・塗料 |
VOC |
●ダイオキシン類
種類 | 29種類 |
---|---|
主成分 | ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs) ポリ塩化ジベンゾフラ(PCDFs) コプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB) |
耐容1日摂取量:4pg-TEQ | |
推定1日摂取量:1pg-TEQ | |
水質
各種最新の測定結果は環境省のHP●公共用水域
*重要*報道発表一覧、『公共用水域水質測定結果』で検索でご確認ください。
さらに詳細は、公共用水域 | 水質測定結果でご確認ください。
●地下水
*重要*報道発表一覧、『地下水質測定結果』で検索でご確認ください。
さらに詳細は、公共用水域 | 水質測定結果でご確認ください。
●人の健康の保護に関する環境基準
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | カドミウム | 0.003mg/L 以下 |
2 | 全シアン | 検出されないこと。 |
3 | 鉛 | 0.01mg/L 以下 |
4 | 六価クロム | 0.05mg/L 以下 |
5 | 砒素 | 0.01mg/L 以下 |
6 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
7 | アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
8 | PCB | 検出されないこと。 |
9 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 |
10 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
11 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
12 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 |
13 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 |
14 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 |
15 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
16 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
19 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
20 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
21 | チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 |
22 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 |
23 | セレン | 0.01mg/L 以下 |
24 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 |
25 | ふっ素 | 0.8mg/L 以下 |
26 | ほう素 | 1mg/L 以下 |
27 | 1,4−ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
●地下水の水質汚濁に係る環境基準
項目 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | カドミウム | 0.003mg/L以下 |
2 | 全シアン | 検出されないこと。 |
3 | 鉛 | 0.01mg/L以下 |
4 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
5 | 砒素 | 0.01mg/L以下 |
6 | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
7 | アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
8 | PCB | 検出されないこと。 |
9 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
10 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
11 | クロロエチレン | 0.002mg/L以下 |
12 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
13 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
14 | 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
15 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
16 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
17 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
20 | チウラム | 0.006mg/L以下 |
21 | シマジン | 0.003mg/L以下 |
22 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
23 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
24 | セレン | 0.01mg/L以下 |
25 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
26 | ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
27 | ほう素 | 1mg/L以下 |
28 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
●生活環境の保全に関する環境基準
項目 |
---|
水素イオン濃度(pH) |
化学的酸素要求量(COD) |
生物化学的酸素要求量(BOD) |
浮遊物質量(SS) |
溶存酸素量(DO) |
全亜鉛 |
大腸菌群数 |
全窒素 |
全燐 |
n-ヘキサン抽出物質 |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
ノニルフェノール |
●水質汚濁防止法 有害物質に係る排水基準
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 |
シアン化合物 | 1mg/L以下 |
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) | 1mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
水銀及びその他の水銀化合物 (アルキル水銀を除く) | 0.005mg/L以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |
チウラム | 0.06mg/L以下 |
シマジン | 0.03mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |
ベンゼン | 0.1mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 (海域に排出する場合) | 10mg/L以下 (230mg/L以下) |
ふっ素及びその化合物 (海域に排出する場合) | 8mg/L以下 (15mg/L以下) |
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 |
●水質汚濁防止法 指定物質
項目 | |
---|---|
1 | ホルムアルデヒド |
2 | ヒドラジン |
3 | ヒドロキシルアミン |
4 | 過酸化水素 |
5 | 塩化水素 |
6 | 水酸化ナトリウム |
7 | アクリロニトリル |
8 | 水酸化カリウム |
9 | アクリルアミド |
10 | アクリル酸 |
11 | 次亜塩素酸ナトリウム |
12 | 二硫化炭素 |
13 | 酢酸エチル |
14 | メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル |
15 | 硫酸 |
16 | ホスゲン |
17 | 一・二―ジクロロプロパン |
18 | クロルスルホン酸 |
19 | 塩化チオニル |
20 | クロロホルム |
21 | 硫酸ジメチル |
22 | クロルピクリン |
23 | りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル |
24 | ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト |
25 | トルエン |
26 | エピクロロヒドリン |
27 | スチレン |
28 | キシレン |
29 | パラ―ジクロロベンゼン |
30 | N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル |
31 | 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド |
32 | テトラクロロイソフタロニトリル |
33 | チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル) |
34 | チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル |
35 | 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル |
36 | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル) |
37 | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル) |
38 | 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル |
39 | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル) |
40 | フタル酸ビス(二―エチルヘキシル) |
41 | エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート |
42 | 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン |
43 | 臭素 |
44 | アルミニウム及びその化合物 |
45 | ニッケル及びその化合物 |
46 | モリブデン及びその化合物 |
47 | アンチモン及びその化合物 |
48 | 塩素酸及びその塩 |
49 | 臭素酸及びその塩 |
50 | クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
51 | マンガン及びその化合物 |
52 | 鉄及びその化合物 |
53 | 銅及びその化合物 |
54 | 亜鉛及びその化合物 |
55 | フェノール類及びその塩類 |
56 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン |
●生活排水
発生源 | し尿、生活雑排水 | |
---|---|---|
含有率 | BOD(有機物) | 40 |
窒素 | 10 | |
りん | 1 |
土壌
最新の測定結果は環境省のHP報道発表一覧、『土壌汚染対策法の施行状況』で検索でご確認ください。
さらに詳細は、土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果でご確認ください。
H29/4/1施行
●土壌汚染対策法 特定有害物質
項目 | |
---|---|
1 | クロロエチレン |
2 | 四塩化炭素 |
3 | 1,2-ジクロロエタン |
4 | 1,1-ジクロロエチレン |
5 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
6 | 1,3-ジクロロプロペン |
7 | ジクロロメタン |
8 | テトラクロロエチレン |
9 | 1,1,1-トリクロロエタン |
10 | 1,1,2-トリクロロエタン |
11 | トリクロロエチレン |
12 | ベンゼン |
13 | カドミウム及びその化合物 |
14 | 六価クロム化合物 |
15 | シアン化合物 |
16 | 水銀及びその化合物(含 アルキル水銀) |
17 | セレン及びその化合物 |
18 | 鉛及びその化合物 |
19 | 砒素及びその化合物 |
20 | ふっ素及びその化合物 |
21 | ほう素及びその化合物 |
22 | シマジン |
23 | チオベンカルブ |
24 | チウラム |
25 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
26 | 有機りん化合物 |
騒音・振動・悪臭
●規制単位はdB(デシベル)騒音規制法
●騒音の種類・環境基準
一般 | ||
---|---|---|
区分 | 昼 | 夜 |
AA | 50 | 40 |
A,B | 55 | 45 |
C | 60 | 50 |
近隣騒音 | 営業騒音 |
---|---|
拡声器騒音 | |
生活騒音 |
自動車騒音 | 加速走行騒音 |
---|---|
定常走行騒音 | |
近隣排気騒音 |
航空機 | |
---|---|
区分 | 基準 |
1 | 57 |
2 | 62 |
新幹線 | ||
---|---|---|
区分 | 基準 | |
1 | 70 | |
2 | 75 |
●騒音の苦情発生状況
騒音件数 | 発生源 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
H30 | 16165 | 1 | 建設作業 | 38.5 |
R01 | 15726 | 2 | 工場・事業場 | 28.1 |
加減 | -439 | 3 | 営業 | 9.0 |
毎年1~3月頃に2年度前の結果が掲載されます。
●振動の苦情発生状況
振動件数 | 発生源 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
H30 | 3399 | 1 | 建設作業 | 71.3 |
R01 | 3179 | 2 | 工場・事業場 | 15.1 |
加減 | -220 | 3 | 道路交通 | 7.1 |
毎年1~3月頃に2年度前の結果が掲載されます。
●悪臭の苦情発生状況
悪臭件数 | 発生源 | 割合 | ||
---|---|---|---|---|
H30 | 11324 | 1 | 野外焼却 | 29.9 |
R01 | 12020 | 2 | サービス業・その他 | 15.3 |
加減 | +696 | 3 | 個人住宅・アパート・寮 | 12.3 |
毎年2~3月頃に2年度前の施行状況調査の結果が掲載されます。
廃棄物
一般廃棄物 | 産業廃棄物 | |
---|---|---|
種類 | 右記以外 ・し尿 |
事業活動から発生した政令で定めたもの |
処理責任 | 市町村 | 事業者 |
●産業廃棄物の種類
1 | 燃え殻 |
---|---|
2 | 汚泥 |
3 | 廃油 |
4 | 廃酸 |
5 | 廃アルカリ |
6 | 廃プラスチック類 |
7 | 紙くず |
8 | 木くず |
9 | 繊維くず |
10 | 金属くず |
11 | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず |
12 | 鉱さい |
13 | がれき類 |
14 | ばいじん |
15 | 動物系固形不要物 |
16 | 動植物性残渣 |
17 | 動物のふん尿 |
18 | 汚泥 |
19 | 動物の死体 |
20 | 上記19種類を処理したもの |
●産業廃棄物排出量
全国の産業廃棄物の総排出量:近年は3億トン後半の排出量です。業種別
H29年度 | % | H30年度 | % | |
1 | 電気ガス熱水道 | 26.6 | 電気ガス熱水道 | 26.1 |
2 | 建設 | 20.5 | 農林 | 21.4 |
3 | 農林 | 20.4 | 建設 | 19.9 |
4 | パルプ紙 | 8.8 | パルプ紙 | 8.6 |
5 | 鉄鋼 | 7.1 | 鉄鋼 | 6.9 |
毎年11~3月頃に2年度前の結果が掲載されます。
●ばいじん排出量
業種別H26年度 | % | H29年度 | % | |
1 | 電気 | 15 | 電気 | 16 |
2 | 鉄鋼 | 14 | 鉄鋼 | 14 |
3 | 化学工業 | 12 | パルプ紙 | 12 |
4 | 窯業 | 10 | 窯業 | 8 |
5 | パルプ紙 | 9 | 木材・木製品 | 7 |
H26年度 | % | H29年度 | % | |
1 | ボイラ | 48 | ボイラ | 48 |
2 | 製品製造焙炒炉 | 14 | 製品製造焙炒炉 | 10 |
3 | 乾燥炉 | 6 | 乾燥炉 | 10 |
現在は、3年毎に2年度前の結果が掲載されています。
●SOx排出量
業種別H26年度 | % | H29年度 | % | |
1 | 電気 | 48 | 電気 | 44 |
2 | 鉄鋼 | 14 | 鉄鋼 | 19 |
3 | 化学工業 | 6 | 化学工業 | 5 |
4 | 石油石炭製品 | 5 | 窯業製造業 | 5 |
5 | 食品製造 | 4 | パルプ | 5 |
施設別
H26年度 | % | H29年度 | % | |
1 | ボイラ | 70 | ボイラ | 60 |
2 | 製品製造焙炒炉 | 12 | 製品製造焙炒炉 | 15 |
3 | ディーゼル | 4 | ディーゼル | 7 |
現在は、3年毎に2年度前の結果が掲載されています。
●NOx排出量
業種別H26年度 | % | H29年度 | % | |
1 | 電気 | 37 | 電気 | 36 |
2 | 窯業 | 16 | 窯業 | 15 |
3 | 鉄鋼 | 14 | 鉄鋼 | 13 |
4 | 化学工業 | 10 | パルプ | 8 |
5 | 廃棄物処理 | 6 | 化学工業 | 7 |
施設別
H26年度 | % | H29年度 | % | |
1 | ボイラ | 47 | ボイラ | 45 |
2 | 窯業 | 16 | 窯業 | 15 |
3 | 製品製造焙炒炉 | 8 | ディーゼル | 10 |
現在は、3年毎に2年度前の結果が掲載されています。
化学物質
●PRTR制度
有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集計・公表する制度。事業者は、対象物質の移動量・排出量を行政機関に毎年届出ます。
環境影響評価
●第1種事業:規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業で、環境アセスメントの手続を必ず行う
●第2種事業:第1種事業に準ずる大きさの事業で、手続を行うかどうかを個別に判断する
第一種事業 | 第二種事業 | |
---|---|---|
1.道路 | ||
高速自動車国道 首都高速道路など 一般国道 林道 |
すべて 4車線以上のもの 4車線以上・10km以上 幅員6.5m以上・20km以上 |
- - 4車線以上7.5km~10km 幅員6.5m以上・15km~20km |
2.河川 | ||
ダム・堰 放水路・湖沼開発 |
湛水面積100ha以上 土地改变面積100ha以上 |
湛水面積75ha~100ha 土地改变面積75ha~100ha |
3.鉄道 | ||
新幹線鉄道 鉄道・軌道 |
すべて 長さ10km以上 |
- 長さ7.5km~10km |
4.飛行場 | 滑走路長2500m以上 | 滑走路長1875m~2500m |
5.発電所 | ||
水力発電所 火力発電所 地熱発電所 原子力発電所 風力発電所 |
出力3万kW以上 出力15万kW以上 出力1万kW以上 すべて 出力1万kW以上 |
出力2.25万kW~3万kW 出力11.25万kW以上~15万kW 出力7500kW以上~1万kW - 出力7500kW以上~1万kW |
6.廃棄物最終処分場 | 面積30ha以上 | 面積25ha~30ha |
7.埋立て・干拓 | 面積50ha以上 | 面積40ha~50ha |
8.土地区画整理事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
9.新住宅市街地開発事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
10.工業団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
11.新都市基盤整備事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
12.流通業務団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
13.宅地の造成の事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |
リスクマネジメント
●リスク特定-リスク源-リスクの原因となる物質・行動
-リスク認識される事象・結果
●リスク分析-リスクを理解し、リスクレベルを決定する。
●リスク評価-リスク分析の結果をリスク基準と比較し、リスクが受容可能か決定する。
●リスク対応-リスクの回避
-リスクの低減
-リスクの共有
-リスクの保有
ライフサイクルアセスメント (LCA)
ライフサイクルアセスメント(LCA:Life Cycle Assessment)とは、ある製品やサービスのライフサイクル全体(資源採取→原料生産→製品生産→流通→消費→廃棄・リサイクル)又はその特定段階における環境負荷を定量的に評価する手法です。
●LCAの実施手順
1.目的及び調査範囲の設定対象に応じた評価の項目・範囲を設定する。
2.インベントリ分析(LCI)
1より、ライフサイクルを各段階に分け、環境負荷を把握する、
3.影響評価(インパクトアセスメント)
2の結果より、汚染物質等の項目別に、環境に対する影響を定量的に評価する。
4.解釈
3で行った評価より、結論および、提言をまとめる。