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平成25年(2013) 大気概論

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問4

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものはどれか。

(1) コークス炉(原料処理能力が1日当たり50トン以上であるもの。)
(2) 鉱物(コークスを含み,石綿を除く。)又は土石の堆積場(面積が1000平方メートル以上であるもの。)
(3) ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物,土石又はセメントの用に供するものに限り,密閉式のものを除く。)(ベルトの幅が75センチメートル以上であるか,又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であるもの。)
(4) 破砕機及び摩砕機(鉱物,岩石又はセメントの用に供するものに限り,湿式のもの及び密閉式のものを除く。)(原動機の定格出力が75キロワット以上であるもの。)
(5) 解綿用機械(原動機の定格出力が3.7キロワット以上であるもの。)

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)




平成25年 正解回数
大気概論
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